校則

プーケット日本語補習授業校規則

第1章 『総則』

第1条 名称
プーケット日本語補習授業校(以下、補習校と称する)の名称を次のとおりとする。

1.日本語名称: プーケット日本語補習授業校
2.英語名称: Phuket Japanese Supplementary School

第2条 所在地
本補習校の所在地は次のとおりとする。
プリンスオブソンクラー大学構内

第3条 設置団体
本補習校は、プーケット日本人会が設置する。

第4条 補習校設置目的
本補習校はタイ国プーケット県および、その周辺に在住する日本人子女を主たる対象に、日本国憲法、教育基本法及び文部科学省学習指導要領に準拠した初等、中等教育を行うことを目的とする。

第5条 学部
本補習校に幼稚部、小学部、および中学部を置く。

第6条 運営
本補習校の運営及び管理に当たるために、プーケット日本語補習授校運営委員会(運営委員会と称する)を設置する。

第2章 『学校要覧』

第1条 学校の目標
海外に居住する特殊性を踏まえて、日本語能力向上と共に、日本文化を教育することにより、日本を敬愛する精神と共に国際的な感覚と視野を備えた少年少女を育成することを目標とする。

第2条 修学年限
日本の義務教育修業年限の順ずるものとする。ただし、幼稚部については、現地教育制度を考慮した就学を考慮するものとする。

第3条 学年
1学年は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。但し、3月31日以降も継続する学期については当該学期が終了するまでとする。

第4条 学期
学期は概ね次のとおりに定める。

1.一学期4月1日から8月31日
2.二学期9月1日から12月31日
3.三学期1月1日から3月31日

第5条 授業日、休暇日
1.本校の授業日は、毎週土曜日とし、授業時間は原則、午前9時30分より12時とする。
2.時限授業は45分とし、3時限とする。
3.本補習校の休暇日は次に上げる日とる。
 ● 春期休暇3月25日から翌年度始業日まで
 ● 夏期休暇8月1日から8月31日
 ● 冬期休暇12月最終週の土曜日から翌年始業日まで
4.但し、授業日及び休暇日の設定は、現地の学校の学期及び休日などを勘案し定める。

第3章 『就学』

第1条 就学
本補習校に就学できる児童、生徒はプーケット県、及びその周辺に在住の子女で、本補習校が実施する教育を受けることを希望するものであり

1.小学部及び中学部は日本の義務教育年齢に準ずるものとする。
2.幼稚部は現地の幼稚園または小学校に就学し、義務教育年齢以下の年齢に準ずる子女とする。
3.前項の規定にかかわらず、特別な理由により入学を希望する子女については、補習校運営委員会がこれを必要と認めることにより入学を許可することが出来る。

第2条 入学・編入
本補習校に入学、又は編入学を希望する児童、生徒の保護者は入学願書を校長に提出し、定められた手続きを経た者について補習校運営委員長がこれを許可する。

第3条 退学
本補習校を退学しようとする児童、生徒の保護者は退学願を校長に提出し、補習校運営委員長がこれを許可するものとする。但し、次に該当する場合は、補習校運営委員長はこれを補習校運営委員会にはかり、当該児童、生徒を退学させることができるものとする。

1.補習授業校授業料規則に定める授業料を1ヶ月以上納めない場合。
2.他の児童、生徒の就学に妨げがあると認められた場合。
3.他の児童、生徒の保護者が補習校の決定事項に従わない場合、または、補習校の行事等に非協力的である場合、あるいは、補習校の運営に携わる委員、校長、講師その他の関係者に対して著しく不適切な言動があると認められた場合。

第4条 休学
一時的な休学については、次のとおり定める。

1.一時的な帰国、その他やむを得ぬ理由により1ヶ月以上、出席することが出来ず、休学しようとする児童、生徒の保護者は休学願を事前に校長に提出しなければならない。
2.補習校運営委員長は休学の理由が正当と認める場合に、これを許可する。
3.休学中の授業料については別途定めるものする。

第5条 出席停止
校長は伝染病、またはその恐れのある場合には、医師の協力を得て児童、生徒の出席を停止することができる。

第6条 復学
第4条により休学中であった児童や生徒が、休学の理由の消減により復学しようとする場合は、補習校委員長がそれを認める。退学した児童、生徒は復学とはみなさず、編入とする。

第4章 『教育課程、卒業認定』

第1条 教育課程の編成
本補習校の教育課程は次のとおりとする。

1.教育課程は別表、学校要覧に記載の学習指導計画に基づくものとする。
2.校長は、各年度における教育課程の編成、計画、実施などの状況を便宜、運営委員会に報告し承認を得なければならない

第2条 行事
修学旅行、遠足、社会化見学、運動会、国際交流などの学校行事を実施する場合は、校長は運営委員会に報告、または宿泊を伴う行事を実施する場合は、運営委員会の承認を得なければならない。

第3条 課程の修了及び卒業認定
本補習校の学年の課程の修了及び卒業認定を次のとおりとする。

1.校長は、各学年の課程の修了または卒業を認めるに当たって、成績の評価を必要により行う。
2.評価の基準は、学習指導要領に決められている目標を規準として校長が定める。

第4条 卒業証書の授与
校長は小学部、または中学部の全過程を終了したと認めたものには卒業証書を授与する。

第5章 『学級編成、学校職員』

第1条 学級編成
学級編成は校長が行い、運営委員会の承認を得なければならない。

第2条 学校職員
学校職員については次のとおりとする。

1.本補習校に次の職員を置くことが出来る。
 ● 校長: 校務を掌り、所属職員を監督する
 ● 講師: 児童の教育を掌る
 ● 補助講師: 講師を補佐し児童教育に従事する
 ● 事務員: 補習校に関する事務を行う
 ● 用務員: 補習校の補助的用務を行う

第3条 雇用
雇用については次のとおりとする。

1.校長は運営委員会にて決定される。
2.校長は運営委員会にて承認を得て、予算の範囲内にて以下の職員を雇用することが出来る。
 ● 講師
 ● 補助講師
 ● 事務員
 ● 用務員

第4条 公務分掌
校長は調和ある補習校の業務を図るため、学校内組織及びその役割を定め、新年度4月末日までに運営委員会に報告しなければならない。

第6章 『会計』

第1条 学費
授業料、休学費、施設使用料などの学費ついては次のとおりとする。

1.金額は補習校運営委員会によって決定される。
2.校長はかかる諸経費の決定に必要な資料を運営委員会に提出しなければならない。
3.会計詳細は別途これを定める。

第2条 会計年度
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 『改正』

第1条 改正
この規則の改正は運営委員会にて決議の上のみ執り行われる。

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