授業料規則

第1条 基本方針

徴収の原則は学期ごと払いとする。

第2条 金額

金額については、プーケット補習校運営委員会(以下、運営委員会)にて決定される。

第3条 支払方法

原則として、各学期第1週の土曜日までに、会計担当者の請求に基づいて支払うものとする。

第4条 休学・退学

各学期第1週の土曜日に微収を原則とするため、休学・退学時の授業料の返還は行わない。

※同時にその学期内において欠席(例として1か月間の日本帰国に伴う事由によるもの等)となる場合もその該当分授業料の返還は行わない。

第5条 納付遅延

運営委員会は、その会議の決議を持って、授業料のだび重なる遅延者に退学を言い渡す権限を有する。

第6条 補助金

向学心に富みながら経済的理由により学資支払が困難な児童、生徒の保護者は、補助金願書を校長に提出し、定められた手続きを経た者について運営委員会がこれを検討する。

第7条 改正

授業料に関する規則の変更は運営委員会より保護者総会に報告しなければならない。

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